事例紹介
少子高齢化が進む中で、遊休地などを活用し相続対策を行うことが必要となってきます。土地の有効活用の方法をアドバイスいたします。
・本当に相続対策として効果があるのかどうか分からない
・お金の流れ(キャッシュフロー)と相続対策のどちらが優先されるのか分からない
・どのような建物を建てることが相続対策なのか分からない
・誰の名前で建てたらよいのか分からない
・ハウスメーカー、建築会社、金融機関からの提案に対してのアドバイスが欲しい
そのままの状態にしてしまうと次のような問題が生じますもし、相続税対策のための土地活用をしてしまった後に借入金の返済に
支障を来たしてしまうと、それは鉄筋コンクリートでなく“借金コンクリート”の固まりであり、最悪の場合、相続破産になりかねません。
借入金をつくることが相続対策ではありません。大事なのは、建物を建てることが相続対策ですが、問題は建物を建てた後のお金の流れ
(キャッシュフロー)が一番のポイントです。なぜなら相続が起きて相続税が軽減されても借入金は減りません。相続が起きた後の借入金
の返済計画がうまく回らなければ決して有効利用とはいえません。私はこのような方を何人も見てきました。
絶対にそのようなことにならないように、事前に充分検討して下さい。
次のようなお悩みを抱えている方は今すぐご相談ください!
・相続対策としての効果があるのか分からない!
・お金の流れ(キャッシュフロー)と相続対策の優先順位が分からない!
・相続対策となる建物が分からない!
・誰の名義で建てるべきか知りたい!
・専門家のアドバイスが欲しい!
<ひょうご税理士法人で問題を解決した事案>
過去に特優賃として、3LDK65 ㎡一戸 2000 万円以上の建物を 6 億円で建て相続税はかなり助かりました。
その後、バブルが崩壊。家賃が建設時の 70%まで下がったため、資金繰りが回らず自宅を売却してマンションを維持
しようとした方がいました。私どもにご相談を頂き、まず優先順位を考え、逆にマンションを売却し自宅を残すことを提案。
借入金を返済することができました。